やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2024/11/19
勤務先からの借入金は住宅ローン控除制度における住宅借入金等に該当するのか
[相談]
私は、勤務している会社から融資(社内融資)を受け、住宅を購入することを検討しています。
そこでお聞きしたいのですが、いわゆる住宅ローン控除について、上記の社内融資制度による借入金も住宅ローン控除制度における住宅借入金等に該当するのでしょうか。
なお、私は勤務先の会社の経営者及びその親族等ではなく、社内融資制度による借入金の返済期間は25年間であることを申し添えます。
[回答]
ご相談の場合のような勤務先からの借入金であっても、住宅ローン制度における住宅借入金等に該当することとなりますが、注意していただきたい事項があります。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
1.住宅ローン控除における「住宅借入金等」とは
所得税法上、納税者が住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けるための要件の1つに、「納税者が住宅の取得等に係る一定の借入金又は債務(住宅借入金等)の金額を有すること」があります。
上記の住宅借入金等とは、具体的には、次に掲げるものをいいます。
- @住宅の取得等に要する資金に充てるために金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体その他その資金の貸付けを行う一定の者から借り入れた借入金(土地等の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として一定のものを含みます)及びその借入金に類する債務で一定のもののうち、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
- A建設業法に規定する建設業者に対する住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う一定の者に対するその住宅の取得等(その住宅の取得等とともにするその住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として一定のものを含みます)の対価に係る債務(その債務に類する債務で一定のものを含みます)で、契約において賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
- B独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他の一定の法人を当事者とする既存住宅の取得(その既存住宅の取得とともにするその既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として一定のものを含みます)に係る債務の承継に関する契約に基づくその法人に対する債務で、その承継後のその債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
- C住宅の取得等に要する資金に充てるために給与等又は退職手当等の支払を受ける個人に係る使用者(※1)から借り入れた借入金(その住宅の取得等とともにするその住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるためにその個人に係る使用者から借り入れた借入金として一定のものを含みます)又はその個人に係る使用者に対するその住宅の取得等(その住宅の取得等とともにするその住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として一定のものを含みます)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で一定のものを含みます)で、契約において償還期間又は賦払期間が10年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し、又は支払うこととされているもの
したがって、今回のご相談の場合のような勤務先からの借入金であっても、住宅ローン制度における住宅借入金等に該当することとなります。
ただし、ご相談の場合における住宅借入金等が、無利息又は著しく低い金利による利息である場合(年利0.2%未満である場合)には、その借入金は住宅ローン控除における住宅借入金等には該当せず、住宅ローン控除の適用を受けられないこととされていますので、この点にもご注意ください。
※1 この場合の使用者とは、その個人が法人税法に規定する役員その他一定の者に該当しない場合におけるその支払をする者をいいます。
[参考]
措法41@、41㉓、措令26㊱、措規18の21Sなど
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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